事業内容

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)を必要とする方のケアも可能なため、呼吸器管理の方や胃ろうの造設をされている方へのサービスも行えます。

居宅介護

「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。

同行援護

障害者自立支援法第5条第4項において、「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」として規定されています。

訪問介護

自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです。